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(宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正3年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正4年3月30日 勅令第46号
改正:
大正7年8月14日 勅令第314号
改正:
大正8年6月28日 勅令第312号
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕宅地租調査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第五十八號
宅地租調査事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
稅務官 專任 一人
屬 專任 五十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宅地租調査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第五十八号
宅地租調査事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
税務官 専任 一人
属 専任 五十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革