(林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正8年5月8日
法令の形式: 勅令
朕林野取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府地方廳ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百七十六號
林野取締ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府地方廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
屬 專任十一人
技手 專任十二人
林務手 專任百四十二人 判任
林務手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林野ノ取締及保護ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百七十六号
林野取締ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
属 専任十一人
技手 専任十二人
林務手 専任百四十二人 判任
林務手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ林野ノ取締及保護ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス