(河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 大正6年11月1日
法令の形式: 勅令
朕河川事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百十號
河川事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百十号
河川事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス