(林務ニ従事セシムル為台湾総督府営林局ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正8年6月28日
法令の形式: 勅令
朕林務ニ從事セシムル爲臺灣總督府營林局ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十五號
林務ニ從事セシムル爲臺灣總督府營林局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 林業試驗ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任二人
書記 專任二人
技手 專任五人
二 保安林ニ關スル事務ニ從事スル職員
書記 專任一人
技手 專任四人
三 林野取締ニ關スル事務ニ從事スル職員
事務官 專任一人
技師 專任一人
書記 專任三人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百十五號及大正八年勅令第四十三號ハ之ヲ廢止ス
朕林務ニ従事セシムル為台湾総督府営林局ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十五号
林務ニ従事セシムル為台湾総督府営林局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一 林業試験ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任二人
書記 専任二人
技手 専任五人
二 保安林ニ関スル事務ニ従事スル職員
書記 専任一人
技手 専任四人
三 林野取締ニ関スル事務ニ従事スル職員
事務官 専任一人
技師 専任一人
書記 専任三人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百十五号及大正八年勅令第四十三号ハ之ヲ廃止ス