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(林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正6年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府地方廳ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十一號
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府地方廳ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任 八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十一号
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府地方庁ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
属 専任 八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革