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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正13年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二十九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第百號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任十人」ヲ「屬 專任一人」ニ、同條第二十號中
「
屬 專任一人
技手 專任五人
」
ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二十九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第百号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任十人」ヲ「属 専任一人」ニ、同条第二十号中
「
属 専任一人
技手 専任五人
」
ヲ
「
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革