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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十號
公布年月日: 大正9年12月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百六十號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號中
「
屬
技手
專任七人
」
ヲ
「
屬 專任二人
技手 專任十六人
」
ニ、第十五條中「二人」ヲ「三人」ニ、「三十人」ヲ「三十四人」ニ、「四十人」ヲ「四十八人」ニ、第十七號中「五人」ヲ「六人」ニ改メ同條ニ左ノ五號ヲ加フ
十九
獸疫豫防ニ關スル事務ニ從事スル者
防疫獸醫 專任九人 判任
二十
植物檢查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任三人
二十一
水產試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
二十二
道路橋梁ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二十三
森林作業計畫ニ關スル事務ニ從業スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
第二條
臺灣總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
樟樹調查ニ關スル事務ニ從事スル者
書記
技手
專任七人
二
鹽田擴張ニ關スル事務ニ從事スル者
書記 專任一人
技手 專任二人
三
鹽田適地調查ニ關スル事務ニ從事スル者
書記 專任一人
技手 專任四人
第三條中「屬 專任八人」ヲ左ノ如ク改ム
屬 專任二十六人
技手 專任十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百六十号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号中
「
属
技手
専任七人
」
ヲ
「
属 専任二人
技手 専任十六人
」
ニ、第十五条中「二人」ヲ「三人」ニ、「三十人」ヲ「三十四人」ニ、「四十人」ヲ「四十八人」ニ、第十七号中「五人」ヲ「六人」ニ改メ同条ニ左ノ五号ヲ加フ
十九
獣疫予防ニ関スル事務ニ従事スル者
防疫獣医 専任九人 判任
二十
植物検査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任三人
二十一
水産試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
二十二
道路橋梁ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二十三
森林作業計画ニ関スル事務ニ従業スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
第二条
台湾総督府専売局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
樟樹調査ニ関スル事務ニ従事スル者
書記
技手
専任七人
二
塩田拡張ニ関スル事務ニ従事スル者
書記 専任一人
技手 専任二人
三
塩田適地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
書記 専任一人
技手 専任四人
第三条中「属 専任八人」ヲ左ノ如ク改ム
属 専任二十六人
技手 専任十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革