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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 大正9年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百四十九號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
十七
林業試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任二人
技手 專任五人
十八
保安林ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任四人
第三條
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲州及廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任八人
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月三十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百四十九号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
十七
林業試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任二人
技手 専任五人
十八
保安林ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任四人
第三条
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為州及庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任八人
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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