(水利及港湾ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 大正8年5月27日
法令の形式: 勅令
朕水利及港灣ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四十四號
水利及港灣ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任二人
技師 專任十四人
屬 專任三十人
技手 專任四十人
前項技師ノ內一人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時臺灣總督府工事部官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臨時臺灣總督府工事部事務官、技師、書記及技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各臺灣總督府事務官、技師、屬及技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕水利及港湾ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四十四号
水利及港湾ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任二人
技師 専任十四人
属 専任三十人
技手 専任四十人
前項技師ノ内一人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時台湾総督府工事部官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ臨時台湾総督府工事部事務官、技師、書記及技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各台湾総督府事務官、技師、属及技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス