(茶業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正7年6月19日
法令の形式: 勅令
朕茶業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十五號
茶業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任一人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茶業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十五号
茶業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
属 専任一人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス