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(蔗苗検査事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 大正4年7月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蔗苗檢査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十九號
蔗苗檢査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 專任 二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蔗苗検査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百十九号
蔗苗検査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技手 専任 二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革