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(樟樹調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 大正7年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樟樹調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十四號
樟樹調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府專賣局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
書記
技手
專任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樟樹調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十四号
樟樹調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府専売局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
書記
技手
専任七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革