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本データベースについて
(蔗苗養成事務ノ為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 大正2年11月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正4年7月19日 勅令第118号
改正:
大正7年5月11日 勅令第127号
改正:
大正8年4月23日 勅令第143号
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十一月十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第三百號
蔗苗養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
屬 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十一月十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第三百号
蔗苗養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
属 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革