日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百五十四號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
酒類專賣ニ關スル工場其ノ他ノ建築及設備ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任十五人
同條第三號中「書記 專任一人」ヲ削リ「四人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百五十四号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
酒類専売ニ関スル工場其ノ他ノ建築及設備ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任十五人
同条第三号中「書記 専任一人」ヲ削リ「四人」ヲ「一人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革