(包蓆草養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
朕包蓆草養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十五號
包蓆草養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕包蓆草養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十五号
包蓆草養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス