(台湾ノ林野其ノ他ノ土地整理事務ニ従事スル職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治44年5月27日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百三十一號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十六日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百七十一號
林野其ノ他ノ土地整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任一人
技師 專任一人
技手
專任五十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百三十一号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十六日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百七十一号
林野其ノ他ノ土地整理ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任一人
技師 専任一人
技手
専任五十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス