(国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 大正7年3月30日
法令の形式: 勅令
朕國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三十五號
國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
統計官 專任一人 奏任
屬 專任二人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三十五号
国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
統計官 専任一人 奏任
属 専任二人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス