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(緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 大正8年6月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月13日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緬羊飼育試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十三號
緬羊飼育試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十三号
緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革