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(台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 大正10年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(臨時台湾総督府ノ防疫事務ニ従事スル職員ノ件)
改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百六十一號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「十人」ヲ「十二人」ニ、同條第二十一號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改メ同條第二十四號ヲ削ル
同條第十號ヲ左ノ如ク改ム
十
傳染病豫防ニ關スル事務ニ從事スル者
防疫事務官 專任一人 奏任
技師 專任二人
同條第十七號ヲ左ノ如ク改ム
十七
治水調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第二條ノ二
緬羊飼育試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府中央硏究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第百四十五號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年八月一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百六十一号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「十人」ヲ「十二人」ニ、同条第二十一号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改メ同条第二十四号ヲ削ル
同条第十号ヲ左ノ如ク改ム
十
伝染病予防ニ関スル事務ニ従事スル者
防疫事務官 専任一人 奏任
技師 専任二人
同条第十七号ヲ左ノ如ク改ム
十七
治水調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第二条ノ二
緬羊飼育試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府中央研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十六年勅令第百四十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革