(蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 明治45年5月16日
法令の形式: 勅令
朕蠶業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十二號
蠶業奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任二人
技手
專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十二号
蚕業奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任二人
技手
専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス