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(台湾総督府部内臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百七十八號
臺灣總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
鐵道ノ建設、改良及線路調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府鐵道部ニ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人
事務官補 專任一人
技師 專任九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任五十四人
技手 專任四十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百七十八号
台湾総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
鉄道ノ建設、改良及線路調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為台湾総督府鉄道部ニ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人
事務官補 専任一人
技師 専任九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任五十四人
技手 専任四十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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