朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 內務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四號
鐵道敷設法
第一章 總則
第一條 政府ハ帝國ニ必要ナル鐵道ヲ完成スル爲漸次豫定ノ線路ヲ調査シ及敷設ス
第二條 豫定鐵道線路ハ左ノ如シ
中央線
一 神奈川縣下八王子若ハ靜岡縣下御殿場ヨリ山梨縣下甲府及長野縣下諏訪ヲ經テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知縣下名古屋ニ至ル鐵道
一 長野縣下長野若ハ篠ノ井ヨリ松本ヲ經テ前項ノ線路ニ接續スル鐵道
一 山梨縣下甲府ヨリ靜岡縣下岩淵ニ至ル鐵道
中央線及北陸線ノ連絡線
一 岐阜縣下岐阜若ハ長野縣下松本ヨリ岐阜縣下高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道
北陸線
一 福井縣下敦賀ヨリ石川縣下金澤ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ石川縣下七尾ニ至ル鐵道
北陸線及北越線ノ連絡線
一 富山縣下富山ヨリ新潟縣下直江津ニ至ル鐵道
北越線
一 新潟縣下直江津又ハ群馬縣下前橋若ハ長野縣下豐野ヨリ新潟縣下新潟及新發田ニ至ル鐵道
北越線及奧羽線ノ連絡線
一 新潟縣下新發田ヨリ山形縣下米澤ニ至ル鐵道若ハ新潟縣下新津ヨリ福島縣下若松ヲ經テ白河、本宮近傍ニ至ル鐵道
奧羽線
一 福島縣下福島近傍ヨリ山形縣下米澤及山形、秋田縣下秋田靑森縣下弘前ヲ經テ靑森ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ山形縣下酒田ニ至ル鐵道
一 宮城縣下仙臺ヨリ山形縣下天童若ハ宮城縣下石ノ卷ヨリ小午田ヲ經テ山形縣下船形町ニ至ル鐵道
一 岩手縣下黑澤尻若ハ花卷ヨリ秋田縣下橫手ニ至ル鐵道
一 岩手縣下盛岡ヨリ宮古若ハ山田ニ至ル鐵道
總武線及常磐線
一 東京府下上野ヨリ千葉縣下千葉、佐倉ヲ經テ銚子ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ木更津ニ至ル鐵道
一 茨城縣下水戶ヨリ福島縣下平ヲ經テ宮城縣下岩沼ニ至ル鐵道
近畿線
一 奈良縣下奈良ヨリ三重縣下上柘植ニ至ル鐵道
一 大阪府下大阪若ハ奈良縣下八木又ハ高田ヨリ五條ヲ經テ和歌山縣下和歌山ニ至ル鐵道
一 京都府下京都ヨリ奈良縣下奈良ニ至ル鐵道
一 京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鐵道
山陽線
一 廣島縣下三原ヨリ山口縣下赤間關ニ至ル鐵道
一 廣島縣下海田市ヨリ吳ニ至ル鐵道
山陰線
一 京都府下舞鶴ヨリ兵庫縣下豐岡、鳥取縣下鳥取、島根縣下松江、濱田ヲ經テ山口縣下山口近傍ニ至ル鐵道
山陰及山陽連絡線
一 兵庫縣下姬路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鐵道若ハ兵庫縣下土山ヨリ京都府下福知山ヲ經テ舞鶴ニ至ル鐵道
一 兵庫縣下姬路近傍ヨリ鳥取縣下鳥取ニ至ル鐵道又ハ岡山縣下岡山ヨリ津山ヲ經テ鳥取縣下米子及境ニ至ル鐵道若ハ岡山縣下倉敷又ハ玉島ヨリ鳥取縣下境ニ至ル鐵道
一 廣島縣下廣島ヨリ島根縣下濱田ニ至ル鐵道
四國線
一 香川縣下琴平ヨリ高知縣下高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道
一 德島縣下德島ヨリ前項ノ線路ニ接續スル鐵道
一 香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下今治ヲ經テ松山ニ至ル鐵道
九州線
一 佐賀縣下佐賀ヨリ長崎縣下佐世保及長崎ニ至ル鐵道
一 熊本縣下熊本ヨリ三角ニ至ル鐵道及宇土ヨリ分岐シ八代ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道
一 熊本縣下熊本ヨリ大分縣下大分ニ至ル鐵道
一 福岡縣下小倉ヨリ大分縣下大分、宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道
一 福岡縣下飯塚ヨリ原田ニ至ル鐵道
一 福岡縣下久留米ヨリ山鹿ヲ經テ熊本縣下熊本ニ至ル鐵道
以上ノ線路ニ變更增減ヲ要スルモノアルトキハ帝國議會ノ協贊ヲ經テ之ヲ決定スヘシ
第三條 鐵道工事ハ緩急ニ應シテ其ノ期限ヲ數期ニ區分シ每期ノ工事ヲ繼續事業トス
第四條 鐵道事業ニ要スル費用ハ公債ヲ募集シテ之ニ充ツ
第五條 鐵道公債ノ利子ハ一箇年百分ノ五以下トス
第六條 鐵道公債ニ關シ本法ニ規定ナキモノハ總テ明治十九年勅令第六十六號整理公債條例ニ據ル
第二章 第一期鐵道及公債募集
第七條 豫定線路中左ノ線路ハ第一期間ニ於テ其ノ實測及敷設ニ著手ス
一 中央豫定線ノ內神奈川縣下八王子若ハ靜岡縣下御殿場ヨリ山梨縣下甲府及長野縣下諏訪ヲ經テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知縣下名古屋ニ至ル鐵道
一 北陸豫定線ノ內福井縣下敦賀ヨリ石川縣下金澤ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道
一 北越豫定線ノ內新潟縣下直江津又ハ群馬縣下前橋若ハ長野縣下豐野ヨリ新潟縣下新潟及新發田ニ至ル鐵道
一 奧羽豫定線ノ內福島縣下福島近傍ヨリ山形縣下米澤及山形、秋田縣下秋田靑森縣下弘前ヲ經テ靑森ニ至ル鐵道
一 山陽豫定線ノ內廣島縣下三原ヨリ山口縣下赤間關ニ至ル鐵道及廣島縣下海田市ヨリ吳ニ至ル鐵道
一 九州豫定線ノ內佐賀縣下佐賀ヨリ長崎縣下長崎及佐世保ニ至ル鐵道及熊本縣下熊本ヨリ三角ニ至ル鐵道
一 近畿豫定線ノ內京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鐵道若ハ兵庫縣下土山ヨリ京都府下福知山ヲ經テ舞鶴ニ至ル鐵道
一 近畿線ノ內大阪府下大阪若ハ奈良縣下高田若ハ八木ヨリ五條ヲ經テ和歌山縣下和歌山ニ至ル鐵道
一 山陰山陽聯絡豫定線ノ內兵庫縣下姬路近傍ヨリ鳥取縣下鳥取ヲ經テ境ニ至ル鐵道又ハ岡山縣下岡山ヨリ津山ヲ經テ鳥取縣下境ニ至ル鐵道若ハ岡山縣下倉敷ヨリ鳥取縣下境ニ至ル鐵道
以上線路ノ外ニ尙敷設ノ急ヲ要スヘシト認ムルモノアルトキハ帝國議會ノ協贊ヲ經テ更ニ第一期工事トシ特ニ公債ヲ募集スルコトヲ得
比較線路ハ政府ニ於テ更ニ調査ヲ遂ケ帝國議會ノ協贊ヲ經テ之ヲ決定スヘシ
第八條 第一期鐵道工事ハ起工ノ年ヨリ向フ十二箇年ヲ以テ成效期限トス
第九條 第一期鐵道敷設ノ費用ニ充ツル爲金六千萬圓ヲ限リ明治二十五年度ヨリ十二箇年間ニ漸次公債ヲ募集スヘシ
第十條 政府ハ第一期ニ敷設スヘキ鐵道線路ヲ實測シ每線路ノ工費豫算ヲ定メ帝國議會ノ協贊ヲ求ムヘシ
第三章 私設鐵道ノ處分
第十一條 既成私設鐵道ニシテ第二條ニ依リ敷設スヘキ線路ノ爲買收ノ必要アリト認ムルモノハ政府ハ其ノ會社ト協議ノ上價格ヲ豫定シ帝國議會ノ協贊ヲ求ムヘシ
第十二條 私設鐵道買收ノ費用ハ公債ヲ發行シ代價トシテ其ノ會社ニ交付スヘシ
第十三條 豫定鐵道線路中私設會社ニ敷設ヲ許可シタルモノハ其ノ會社ノ全部線路ヲ買收スルカ又ハ會社ノ申請ニ依リ相當ノ處分ヲナシタル上ニアラサレハ之ヲ敷設セス
第十四條 豫定鐵道線路中未タ敷設ニ著手セサルモノニシテ若私設鐵道會社ヨリ敷設ノ許可ヲ願出ル者アルトキハ帝國議會ノ協贊ヲ經テ之ヲ許可スルコトアルヘシ
第四章 鐵道會議
第十五條 政府ハ鐵道會議ニ諮詢シテ左ノ事項ヲ施行ス
一 鐵道工事著手ノ順序
一 第十條ノ決定ニ基キ鐵道工事ノ都合ニ依リ其ノ都度募集スヘキ公債金額
第十六條 鐵道會議ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月二十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四号
鉄道敷設法
第一章 総則
第一条 政府ハ帝国ニ必要ナル鉄道ヲ完成スル為漸次予定ノ線路ヲ調査シ及敷設ス
第二条 予定鉄道線路ハ左ノ如シ
中央線
一 神奈川県下八王子若ハ静岡県下御殿場ヨリ山梨県下甲府及長野県下諏訪ヲ経テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道
一 長野県下長野若ハ篠ノ井ヨリ松本ヲ経テ前項ノ線路ニ接続スル鉄道
一 山梨県下甲府ヨリ静岡県下岩淵ニ至ル鉄道
中央線及北陸線ノ連絡線
一 岐阜県下岐阜若ハ長野県下松本ヨリ岐阜県下高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道
北陸線
一 福井県下敦賀ヨリ石川県下金沢ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ石川県下七尾ニ至ル鉄道
北陸線及北越線ノ連絡線
一 富山県下富山ヨリ新潟県下直江津ニ至ル鉄道
北越線
一 新潟県下直江津又ハ群馬県下前橋若ハ長野県下豊野ヨリ新潟県下新潟及新発田ニ至ル鉄道
北越線及奥羽線ノ連絡線
一 新潟県下新発田ヨリ山形県下米沢ニ至ル鉄道若ハ新潟県下新津ヨリ福島県下若松ヲ経テ白河、本宮近傍ニ至ル鉄道
奥羽線
一 福島県下福島近傍ヨリ山形県下米沢及山形、秋田県下秋田青森県下弘前ヲ経テ青森ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ山形県下酒田ニ至ル鉄道
一 宮城県下仙台ヨリ山形県下天童若ハ宮城県下石ノ巻ヨリ小午田ヲ経テ山形県下船形町ニ至ル鉄道
一 岩手県下黒沢尻若ハ花巻ヨリ秋田県下横手ニ至ル鉄道
一 岩手県下盛岡ヨリ宮古若ハ山田ニ至ル鉄道
総武線及常磐線
一 東京府下上野ヨリ千葉県下千葉、佐倉ヲ経テ銚子ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ木更津ニ至ル鉄道
一 茨城県下水戸ヨリ福島県下平ヲ経テ宮城県下岩沼ニ至ル鉄道
近畿線
一 奈良県下奈良ヨリ三重県下上柘植ニ至ル鉄道
一 大阪府下大阪若ハ奈良県下八木又ハ高田ヨリ五条ヲ経テ和歌山県下和歌山ニ至ル鉄道
一 京都府下京都ヨリ奈良県下奈良ニ至ル鉄道
一 京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鉄道
山陽線
一 広島県下三原ヨリ山口県下赤間関ニ至ル鉄道
一 広島県下海田市ヨリ呉ニ至ル鉄道
山陰線
一 京都府下舞鶴ヨリ兵庫県下豊岡、鳥取県下鳥取、島根県下松江、浜田ヲ経テ山口県下山口近傍ニ至ル鉄道
山陰及山陽連絡線
一 兵庫県下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ経テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鉄道若ハ兵庫県下土山ヨリ京都府下福知山ヲ経テ舞鶴ニ至ル鉄道
一 兵庫県下姫路近傍ヨリ鳥取県下鳥取ニ至ル鉄道又ハ岡山県下岡山ヨリ津山ヲ経テ鳥取県下米子及境ニ至ル鉄道若ハ岡山県下倉敷又ハ玉島ヨリ鳥取県下境ニ至ル鉄道
一 広島県下広島ヨリ島根県下浜田ニ至ル鉄道
四国線
一 香川県下琴平ヨリ高知県下高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道
一 徳島県下徳島ヨリ前項ノ線路ニ接続スル鉄道
一 香川県下多度津ヨリ愛媛県下今治ヲ経テ松山ニ至ル鉄道
九州線
一 佐賀県下佐賀ヨリ長崎県下佐世保及長崎ニ至ル鉄道
一 熊本県下熊本ヨリ三角ニ至ル鉄道及宇土ヨリ分岐シ八代ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道
一 熊本県下熊本ヨリ大分県下大分ニ至ル鉄道
一 福岡県下小倉ヨリ大分県下大分、宮崎県下宮崎ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道
一 福岡県下飯塚ヨリ原田ニ至ル鉄道
一 福岡県下久留米ヨリ山鹿ヲ経テ熊本県下熊本ニ至ル鉄道
以上ノ線路ニ変更増減ヲ要スルモノアルトキハ帝国議会ノ協賛ヲ経テ之ヲ決定スヘシ
第三条 鉄道工事ハ緩急ニ応シテ其ノ期限ヲ数期ニ区分シ毎期ノ工事ヲ継続事業トス
第四条 鉄道事業ニ要スル費用ハ公債ヲ募集シテ之ニ充ツ
第五条 鉄道公債ノ利子ハ一箇年百分ノ五以下トス
第六条 鉄道公債ニ関シ本法ニ規定ナキモノハ総テ明治十九年勅令第六十六号整理公債条例ニ拠ル
第二章 第一期鉄道及公債募集
第七条 予定線路中左ノ線路ハ第一期間ニ於テ其ノ実測及敷設ニ著手ス
一 中央予定線ノ内神奈川県下八王子若ハ静岡県下御殿場ヨリ山梨県下甲府及長野県下諏訪ヲ経テ伊那郡若ハ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道
一 北陸予定線ノ内福井県下敦賀ヨリ石川県下金沢ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道
一 北越予定線ノ内新潟県下直江津又ハ群馬県下前橋若ハ長野県下豊野ヨリ新潟県下新潟及新発田ニ至ル鉄道
一 奥羽予定線ノ内福島県下福島近傍ヨリ山形県下米沢及山形、秋田県下秋田青森県下弘前ヲ経テ青森ニ至ル鉄道
一 山陽予定線ノ内広島県下三原ヨリ山口県下赤間関ニ至ル鉄道及広島県下海田市ヨリ呉ニ至ル鉄道
一 九州予定線ノ内佐賀県下佐賀ヨリ長崎県下長崎及佐世保ニ至ル鉄道及熊本県下熊本ヨリ三角ニ至ル鉄道
一 近畿予定線ノ内京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鉄道若ハ兵庫県下土山ヨリ京都府下福知山ヲ経テ舞鶴ニ至ル鉄道
一 近畿線ノ内大阪府下大阪若ハ奈良県下高田若ハ八木ヨリ五条ヲ経テ和歌山県下和歌山ニ至ル鉄道
一 山陰山陽連絡予定線ノ内兵庫県下姫路近傍ヨリ鳥取県下鳥取ヲ経テ境ニ至ル鉄道又ハ岡山県下岡山ヨリ津山ヲ経テ鳥取県下境ニ至ル鉄道若ハ岡山県下倉敷ヨリ鳥取県下境ニ至ル鉄道
以上線路ノ外ニ尚敷設ノ急ヲ要スヘシト認ムルモノアルトキハ帝国議会ノ協賛ヲ経テ更ニ第一期工事トシ特ニ公債ヲ募集スルコトヲ得
比較線路ハ政府ニ於テ更ニ調査ヲ遂ケ帝国議会ノ協賛ヲ経テ之ヲ決定スヘシ
第八条 第一期鉄道工事ハ起工ノ年ヨリ向フ十二箇年ヲ以テ成効期限トス
第九条 第一期鉄道敷設ノ費用ニ充ツル為金六千万円ヲ限リ明治二十五年度ヨリ十二箇年間ニ漸次公債ヲ募集スヘシ
第十条 政府ハ第一期ニ敷設スヘキ鉄道線路ヲ実測シ毎線路ノ工費予算ヲ定メ帝国議会ノ協賛ヲ求ムヘシ
第三章 私設鉄道ノ処分
第十一条 既成私設鉄道ニシテ第二条ニ依リ敷設スヘキ線路ノ為買収ノ必要アリト認ムルモノハ政府ハ其ノ会社ト協議ノ上価格ヲ予定シ帝国議会ノ協賛ヲ求ムヘシ
第十二条 私設鉄道買収ノ費用ハ公債ヲ発行シ代価トシテ其ノ会社ニ交付スヘシ
第十三条 予定鉄道線路中私設会社ニ敷設ヲ許可シタルモノハ其ノ会社ノ全部線路ヲ買収スルカ又ハ会社ノ申請ニ依リ相当ノ処分ヲナシタル上ニアラサレハ之ヲ敷設セス
第十四条 予定鉄道線路中未タ敷設ニ著手セサルモノニシテ若私設鉄道会社ヨリ敷設ノ許可ヲ願出ル者アルトキハ帝国議会ノ協賛ヲ経テ之ヲ許可スルコトアルヘシ
第四章 鉄道会議
第十五条 政府ハ鉄道会議ニ諮詢シテ左ノ事項ヲ施行ス
一 鉄道工事著手ノ順序
一 第十条ノ決定ニ基キ鉄道工事ノ都合ニ依リ其ノ都度募集スヘキ公債金額
第十六条 鉄道会議ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム