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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
法律第二十號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項近畿線ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
一
和歌山縣下和歌山ヨリ田邊新宮及三重縣下長島ヲ經テ相可ニ至ル鐵道
同項九州線ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
一
福岡縣下久留米ヨリ大分縣下日田ヲ經テ大分ニ至ル鐵道
第七條第一項第二號中「中岐阜縣下岐阜ヨリ太田ヲ經テ高山ニ至ル鐵道」ヲ削ル
同項第十三號中「中蘇我ヨリ松田ニ至ル鐵道及勝浦ヨリ大原ニ至ル鐵道」ヲ削ル
同項第二十二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
近畿豫定線ノ內和歌山縣下和歌山ヨリ田邊新宮及三重縣下長島ヲ經テ相可ニ至ル鐵道
同項第二十六號中「中高知縣下山田ヨリ高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道」ヲ削ル
同項第二十八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
九州豫定線ノ內福岡縣下久留米ヨリ大分縣下日田ヲ經テ大分ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
法律第二十号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項近畿線ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
一
和歌山県下和歌山ヨリ田辺新宮及三重県下長島ヲ経テ相可ニ至ル鉄道
同項九州線ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
一
福岡県下久留米ヨリ大分県下日田ヲ経テ大分ニ至ル鉄道
第七条第一項第二号中「中岐阜県下岐阜ヨリ太田ヲ経テ高山ニ至ル鉄道」ヲ削ル
同項第十三号中「中蘇我ヨリ松田ニ至ル鉄道及勝浦ヨリ大原ニ至ル鉄道」ヲ削ル
同項第二十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
近畿予定線ノ内和歌山県下和歌山ヨリ田辺新宮及三重県下長島ヲ経テ相可ニ至ル鉄道
同項第二十六号中「中高知県下山田ヨリ高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道」ヲ削ル
同項第二十八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
九州予定線ノ内福岡県下久留米ヨリ大分県下日田ヲ経テ大分ニ至ル鉄道
本文
詳細・沿革