(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十四號
公布年月日: 明治39年3月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第十四號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項中羽越線及岩越線ノ部「新潟縣下新發田ヨリ山形縣下米澤ニ至ル鐵道」ヲ「新潟縣下新發田ヨリ村上、山形縣下鶴岡、酒田、秋田縣下本庄ヲ經テ秋田ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ山形縣下米澤ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項中山陰線ノ部「山口縣下山口近傍ニ至ル鐵道」ノ下ニ「及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境ニ至ル鐵道」ヲ加フ
第七條第一項第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 北陸線及北越線ノ連絡線富山縣下富山ヨリ新潟縣下直江津ニ至ル鐵道
同項第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 山陰豫定線京都府下舞鶴ヨリ兵庫縣下豐岡、鳥取縣下鳥取、島根縣下松江、濱田ヲ經テ山口縣下山口近傍ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境ニ至ル鐵道中舞鶴ヨリ今市ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境ニ至ル鐵道
同項第十號及第十一號ヲ削ル
第八條中「二十箇年」ヲ「二十五箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
法律第十四号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項中羽越線及岩越線ノ部「新潟県下新発田ヨリ山形県下米沢ニ至ル鉄道」ヲ「新潟県下新発田ヨリ村上、山形県下鶴岡、酒田、秋田県下本庄ヲ経テ秋田ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ山形県下米沢ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項中山陰線ノ部「山口県下山口近傍ニ至ル鉄道」ノ下ニ「及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境ニ至ル鉄道」ヲ加フ
第七条第一項第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 北陸線及北越線ノ連絡線富山県下富山ヨリ新潟県下直江津ニ至ル鉄道
同項第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 山陰予定線京都府下舞鶴ヨリ兵庫県下豊岡、鳥取県下鳥取、島根県下松江、浜田ヲ経テ山口県下山口近傍ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境ニ至ル鉄道中舞鶴ヨリ今市ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境ニ至ル鉄道
同項第十号及第十一号ヲ削ル
第八条中「二十箇年」ヲ「二十五箇年」ニ改ム