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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治44年3月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
法律第十號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項總武線、房總線及常磐線ノ部第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
福島縣下平ヨリ郡山ニ至ル鐵道
同項山陰線ノ部中「鳥取縣下境」ノ下ニ「及島根縣下杵築」ヲ加フ
第七條第一項第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
常磐豫定線ノ內福島縣下平ヨリ郡山ニ至ル鐵道
同項第十三號中「舞鶴ヨリ今市ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境ニ至ル鐵道」ヲ「舞鶴ヨリ島根縣下濱田ニ至ル鐵道、山口縣下山口ヨリ小郡ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境及島根縣下杵築ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項第十八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
四國豫定線ノ內德島縣下德島ヨリ同豫定線第一號ノ線路ニ接續スル鐵道中德島縣下川田ヨリ池田ニ至ル鐵道
同項第二十號中「宇佐ヨリ大分ニ至ル鐵道」ヲ「宇佐ヨリ佐伯ニ至ル鐵道」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
法律第十号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項総武線、房総線及常磐線ノ部第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
福島県下平ヨリ郡山ニ至ル鉄道
同項山陰線ノ部中「鳥取県下境」ノ下ニ「及島根県下杵築」ヲ加フ
第七条第一項第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
常磐予定線ノ内福島県下平ヨリ郡山ニ至ル鉄道
同項第十三号中「舞鶴ヨリ今市ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境ニ至ル鉄道」ヲ「舞鶴ヨリ島根県下浜田ニ至ル鉄道、山口県下山口ヨリ小郡ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境及島根県下杵築ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項第十八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
四国予定線ノ内徳島県下徳島ヨリ同予定線第一号ノ線路ニ接続スル鉄道中徳島県下川田ヨリ池田ニ至ル鉄道
同項第二十号中「宇佐ヨリ大分ニ至ル鉄道」ヲ「宇佐ヨリ佐伯ニ至ル鉄道」ニ改ム
本文
詳細・沿革