(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治35年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十二號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第七條第一項中第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 北陸豫定線ノ內京都府下舞鶴ヨリ福井縣下小濱ヲ經テ敦賀ニ至ル鐵道中舞鶴ヨリ餘部ニ至ル鐵道
同條第一項中第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 山陰山陽連絡豫定線ノ內兵庫縣下姬路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鐵道若ハ兵庫縣下土山ヨリ京都府下福知山ヲ經テ舞鶴ニ至ル鐵道中福知山ヨリ綾部ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十二号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第七条第一項中第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 北陸予定線ノ内京都府下舞鶴ヨリ福井県下小浜ヲ経テ敦賀ニ至ル鉄道中舞鶴ヨリ余部ニ至ル鉄道
同条第一項中第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 山陰山陽連絡予定線ノ内兵庫県下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ経テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鉄道若ハ兵庫県下土山ヨリ京都府下福知山ヲ経テ舞鶴ニ至ル鉄道中福知山ヨリ綾部ニ至ル鉄道