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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第二十七號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第七條第一項第六號中「中新潟縣下新發田ヨリ村上ニ至ル鐵道」ヲ削ル
同項第二十二號中「香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下川之江ニ至ル鐵道」ヲ「香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下西條ニ至ル鐵道」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第二十七号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第七条第一項第六号中「中新潟県下新発田ヨリ村上ニ至ル鉄道」ヲ削ル
同項第二十二号中「香川県下多度津ヨリ愛媛県下川之江ニ至ル鉄道」ヲ「香川県下多度津ヨリ愛媛県下西条ニ至ル鉄道」ニ改ム
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