(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

篠ノ井から松本を経て中央線に接続する路線を第一期線に繰り上げる理由は、中央線建設の資材運搬線として活用し、工事を迅速化するためである。中央線は12年の法定期限内での完成が困難であり、両端と中間部から同時着工する必要があるため、篠ノ井線を運搬線として利用することが不可欠である。また、九州の宇土から八代を経て鹿児島に至る路線は、軍事上の重要性に加え、青森から鹿児島までの国土縦貫線としての性格を持つため、第二期線から第一期線への繰り上げが適当と判断された。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月18日)
(明治27年5月25日)
貴族院
(明治27年5月26日)
(明治27年5月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第十一號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條第九項ノ次ニ左ノ二項ヲ追加ス
一 中央豫定線ノ內長野縣下長野若ハ篠ノ井ヨリ松本ヲ經テ第一項ノ線路ニ接續スル鐵道
一 九州豫定線ノ內熊本縣下宇土ヨリ八代ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十一号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条第九項ノ次ニ左ノ二項ヲ追加ス
一 中央予定線ノ内長野県下長野若ハ篠ノ井ヨリ松本ヲ経テ第一項ノ線路ニ接続スル鉄道
一 九州予定線ノ内熊本県下宇土ヨリ八代ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道