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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
大藏大臣 松田正久
遞信大臣 原敬
法律第十六號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項中近畿線ノ部第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
三重縣下山田ヨリ鳥羽ニ至ル鐵道
第七條第一項中第十三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
近畿豫定線ノ內三重縣下山田ヨリ鳥羽ニ至ル鐵道
同項中第十五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
九州豫定線ノ內福岡縣下小倉ヨリ大分縣下大分、宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道中大分縣下宇佐ヨリ大分ニ至ル鐵道
第九條中「壹億貳百萬圓」ヲ「一億千三百五十萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
大蔵大臣 松田正久
逓信大臣 原敬
法律第十六号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項中近畿線ノ部第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
三重県下山田ヨリ鳥羽ニ至ル鉄道
第七条第一項中第十三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
近畿予定線ノ内三重県下山田ヨリ鳥羽ニ至ル鉄道
同項中第十五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
九州予定線ノ内福岡県下小倉ヨリ大分県下大分、宮崎県下宮崎ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道中大分県下宇佐ヨリ大分ニ至ル鉄道
第九条中「壱億弐百万円」ヲ「一億千三百五十万円」ニ改ム
本文
詳細・沿革