日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治40年3月18日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
法律第十號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項中山陽線ノ部第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
岡山縣下岡山ヨリ宇野ニ至ル鐵道
第七條第一項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
羽越及岩越豫定線ノ內新潟縣下新津ヨリ福島縣下若松ヲ經テ白河本宮近傍ニ至ル鐵道中新潟縣下新津ヨリ福島縣下喜多方ニ至ル鐵道
同項第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
山陽豫定線ノ內岡山縣下岡山ヨリ宇野ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
法律第十号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項中山陽線ノ部第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
岡山県下岡山ヨリ宇野ニ至ル鉄道
第七条第一項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
羽越及岩越予定線ノ内新潟県下新津ヨリ福島県下若松ヲ経テ白河本宮近傍ニ至ル鉄道中新潟県下新津ヨリ福島県下喜多方ニ至ル鉄道
同項第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
山陽予定線ノ内岡山県下岡山ヨリ宇野ニ至ル鉄道
本文
詳細・沿革