(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治30年3月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第六號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條 中央線及北陸線ノ連絡線ヲ左ノ通改ム
一 岐阜縣下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鐵道
一 前項ノ線路ヨリ分岐シ若ハ長野縣下松本ヨリ岐阜縣下高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第六号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条 中央線及北陸線ノ連絡線ヲ左ノ通改ム
一 岐阜県下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鉄道
一 前項ノ線路ヨリ分岐シ若ハ長野県下松本ヨリ岐阜県下高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道