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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第二十五號
公布年月日: 大正5年3月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第二十五號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第七條第一項第十號中「船橋ヨリ佐倉ニ至ル鐵道及」ヲ削リ同項第二十四號中「大分縣下宇佐ヨリ佐伯ニ至ル鐵道及宮崎縣下宮崎ヨリ鹿兒島縣下吉松ニ至ル鐵道」ヲ「大分縣下宇佐ヨリ宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下吉松ニ至ル鐵道」ニ改メ同項第二十二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
四國豫定線ノ內香川縣下琴平ヨリ高知縣下高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道中高知縣下山田ヨリ高知ヲ經テ須崎ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第二十五号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第七条第一項第十号中「船橋ヨリ佐倉ニ至ル鉄道及」ヲ削リ同項第二十四号中「大分県下宇佐ヨリ佐伯ニ至ル鉄道及宮崎県下宮崎ヨリ鹿児島県下吉松ニ至ル鉄道」ヲ「大分県下宇佐ヨリ宮崎県下宮崎ヲ経テ鹿児島県下吉松ニ至ル鉄道」ニ改メ同項第二十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
四国予定線ノ内香川県下琴平ヨリ高知県下高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道中高知県下山田ヨリ高知ヲ経テ須崎ニ至ル鉄道
本文
詳細・沿革