日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
法律第六號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第九條中「金九千五百萬圓」ヲ「壹億貳百萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
法律第六号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第九条中「金九千五百万円」ヲ「壱億弐百万円」ニ改ム
本文
詳細・沿革