(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治36年6月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法の改正案は、海軍拡張計画の財源確保のために提出された。当初、政府は地租増徴案を提出したが、議会で否決されたため撤回。しかし海軍拡張は緊急を要する事業であることから、行政費用の節約と繰り延べを行うとともに、当初鉄道の拡張・改良に充てる予定であった財源を海軍拡張に転用することとした。その結果、鉄道事業に必要な費用については公債発行によって支弁せざるを得なくなったため、鉄道敷設法の改正を提案するに至った。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月26日)
(明治36年5月31日)
貴族院
(明治36年6月1日)
(明治36年6月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
法律第六號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第九條中「金九千五百萬圓」ヲ「壹億貳百萬圓」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
法律第六号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第九条中「金九千五百万円」ヲ「壱億弐百万円」ニ改ム