鉄道敷設法の第二条及び第七条中の「姫路近傍」を「和田山」に改め、第八条中の「十二箇年」を「二十箇年」に改正するものである。姫路鳥取線について実地調査を行った結果、工事上及び将来の鉄道連絡の観点から和田山経由が有利と判断された。また、第一期線は明治26年から37年までの期限で定められていたが、経済状況の変動や政府の財政事情により工事が遅延し、期限内での完成が困難となった。そのため工期を8年延長して20年とし、当初の目的を達成しようとするものである。
参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号