(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治36年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法の第二条及び第七条中の「姫路近傍」を「和田山」に改め、第八条中の「十二箇年」を「二十箇年」に改正するものである。姫路鳥取線について実地調査を行った結果、工事上及び将来の鉄道連絡の観点から和田山経由が有利と判断された。また、第一期線は明治26年から37年までの期限で定められていたが、経済状況の変動や政府の財政事情により工事が遅延し、期限内での完成が困難となった。そのため工期を8年延長して20年とし、当初の目的を達成しようとするものである。

参照した発言:
第18回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第18回帝国議会

衆議院
(明治36年5月16日)
(明治36年5月30日)
貴族院
(明治36年6月1日)
(明治36年6月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
陸軍大臣 寺內正毅
法律第一號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條中「姬路近傍」ヲ「和田山」ニ改ム
第七條中「姬路近傍」ヲ「和田山」ニ改ム
第八條中「十二箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年六月十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
陸軍大臣 寺内正毅
法律第一号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条中「姫路近傍」ヲ「和田山」ニ改ム
第七条中「姫路近傍」ヲ「和田山」ニ改ム
第八条中「十二箇年」ヲ「二十箇年」ニ改ム