鉄道敷設法第二条第八項において、岩越線と羽越線が一つの項目として混在していたが、両線は性質が異なるため分離する必要がある。岩越線は陸地を南北に貫く路線であり、羽越線は北越鉄道から奥羽線と連絡する路線で、それぞれ目的が異なる。そのため、各路線を別個に記載することが適切との判断から、法律の改正を提案するものである。
参照した発言: 第8回帝国議会 衆議院 本会議 第13号