(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 明治28年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法第二条第八項において、岩越線と羽越線が一つの項目として混在していたが、両線は性質が異なるため分離する必要がある。岩越線は陸地を南北に貫く路線であり、羽越線は北越鉄道から奥羽線と連絡する路線で、それぞれ目的が異なる。そのため、各路線を別個に記載することが適切との判断から、法律の改正を提案するものである。

参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第8回帝国議会

衆議院
(明治28年1月21日)
(明治28年2月6日)
貴族院
(明治28年2月9日)
(明治28年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 渡邊國武
法律第十一號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第二條中北陸線ニ左ノ一項ヲ追加ス
一 京都府下舞鶴ヨリ福井縣下小濱ヲ經テ敦賀ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十一号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第二条中北陸線ニ左ノ一項ヲ追加ス
一 京都府下舞鶴ヨリ福井県下小浜ヲ経テ敦賀ニ至ル鉄道