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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治28年3月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 渡邊國武
法律第十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第二條中北越線及奧羽線ノ連絡線左ノ通改正ス
羽越線及岩越線
一
新潟縣下新發田ヨリ山形縣下米澤ニ至ル鐵道
一
新潟縣下新津ヨリ福島縣下若松ヲ經テ白河本宮近傍ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第二条中北越線及奥羽線ノ連絡線左ノ通改正ス
羽越線及岩越線
一
新潟県下新発田ヨリ山形県下米沢ニ至ル鉄道
一
新潟県下新津ヨリ福島県下若松ヲ経テ白河本宮近傍ニ至ル鉄道
本文
詳細・沿革