(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治28年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道の経済的重要性と軍事的必要性を踏まえ、日本の本島を一周する鉄道網計画において、敦賀から舞鶴間の区間が欠落している。現状では敦賀から舞鶴へは近江の湖東を経由して京都を迂回する必要があり、138哩の距離となるが、直接結べば60哩で済む。特に軍事面では、将来的なシベリア鉄道との関係や日露関係を考慮すると、軍港である舞鶴と敦賀を直接結ぶ路線の必要性が高い。この区間の欠落は法の不備であり、これを改正する必要がある。

参照した発言:
第8回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第8回帝国議会

衆議院
(明治28年1月21日)
(明治28年2月6日)
貴族院
(明治28年2月9日)
(明治28年2月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 渡邊國武
法律第十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第二條中北越線及奧羽線ノ連絡線左ノ通改正ス
羽越線及岩越線
一 新潟縣下新發田ヨリ山形縣下米澤ニ至ル鐵道
一 新潟縣下新津ヨリ福島縣下若松ヲ經テ白河本宮近傍ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年三月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第二条中北越線及奥羽線ノ連絡線左ノ通改正ス
羽越線及岩越線
一 新潟県下新発田ヨリ山形県下米沢ニ至ル鉄道
一 新潟県下新津ヨリ福島県下若松ヲ経テ白河本宮近傍ニ至ル鉄道