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本データベースについて
(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十三號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項奧羽線ノ部第三號ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十三号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項奥羽線ノ部第三号ヲ削ル
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