(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 大正5年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

奥羽線の岩手県黒沢尻(もしくは花巻)から秋田県横手に至る区間約40マイルを鉄道敷設法から削除し、軽便鉄道として整備することを提案するものである。この区間には260余りの鉱山があり、古河、藤田、三菱などの大手企業が既に操業している。欧州大戦の影響で金属鉱物の需要が世界的に高まっており、この鉄道整備により運輸の便が良くなれば、既存の鉱山の収益性が向上するだけでなく、未開発の鉱山開発も促進される。これは東北振興策の具体案として、また日本帝国全体の発展のために重要である。大正5年度から鉄道院予算の諸軽便鉄道費用を活用して着手したい。

参照した発言:
第37回帝国議会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第37回帝国議会

衆議院
(大正5年2月22日)
(大正5年2月24日)
貴族院
(大正5年2月26日)
(大正5年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十三號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項奧羽線ノ部第三號ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
法律第三十三号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項奥羽線ノ部第三号ヲ削ル