(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第十議会以降、鉄道敷設費が三千四百万円増加しており、予算では決定しているものの、法律上では未だ増加の決議がなされていない。そのため、この額を法律上も増加させる必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年3月21日)
(明治34年3月22日)
貴族院
(明治34年3月23日)
(明治34年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 原敬
法律第十九號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第九條中「金六千萬圓」ヲ「金九千五百萬圓」ニ改メ「明治二十六年度ヨリ十二箇年間ニ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 原敬
法律第十九号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第九条中「金六千万円」ヲ「金九千五百万円」ニ改メ「明治二十六年度ヨリ十二箇年間ニ」ヲ削ル