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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
遞信大臣 原敬
法律第十九號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第九條中「金六千萬圓」ヲ「金九千五百萬圓」ニ改メ「明治二十六年度ヨリ十二箇年間ニ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
逓信大臣 原敬
法律第十九号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第九条中「金六千万円」ヲ「金九千五百万円」ニ改メ「明治二十六年度ヨリ十二箇年間ニ」ヲ削ル
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