明治45年度から新発田村上間、多度津川之江間、木更津北条間、敦賀新舞鶴間、浜田山口間、益田萩間の5路線の工事に着手するため、これらを鉄道敷設法第二条の予定線に組み入れ、さらに残りの予定線と合わせて第七条の第一期線に繰り上げることを目的とする改正である。
参照した発言: 第28回帝国議会 衆議院 本会議 第7号