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(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治45年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
大藏大臣 山本達雄
法律第二號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項山陰線ノ部中「及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境及島根縣下杵築ニ至ル鐵道」ヲ「竝本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境、島根縣下杵築及山口縣下萩ニ至ル鐵道」ニ改ム
第七條第一項第三號中「敦賀ニ至ル鐵道中舞鶴ヨリ餘部ニ至ル鐵道」ヲ「敦賀ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
羽越及岩越豫定線ノ內新潟縣下新發田ヨリ村上、山形縣下鶴岡、酒田、秋田縣下本庄ヲ經テ秋田ニ至ル鐵道中新潟縣下新發田ヨリ村上ニ至ル鐵道
同項第十號中「蘇我ヨリ木更津ニ至ル鐵道」ヲ「蘇我ヨリ北條ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項第十四號中「及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境ニ至ル鐵道中舞鶴ヨリ島根縣下濱田ニ至ル鐵道、山口縣下山口ヨリ小郡ニ至ル鐵道及本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境及島根縣下杵築ニ至ル鐵道」ヲ「竝本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境、島根縣下杵築及山口縣下萩ニ至ル鐵道中京都府下舞鶴ヨリ島根縣下濱田、山口縣下山口ヲ經テ小郡ニ至ル鐵道竝本線ヨリ分岐シテ鳥取縣下境、島根縣下杵築及山口縣下萩ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項第二十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一
四國豫定線ノ內香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下今治ヲ經テ松山ニ至ル鐵道中香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下川之江ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 男爵 石本新六
大蔵大臣 山本達雄
法律第二号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項山陰線ノ部中「及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境及島根県下杵築ニ至ル鉄道」ヲ「並本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境、島根県下杵築及山口県下萩ニ至ル鉄道」ニ改ム
第七条第一項第三号中「敦賀ニ至ル鉄道中舞鶴ヨリ余部ニ至ル鉄道」ヲ「敦賀ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
羽越及岩越予定線ノ内新潟県下新発田ヨリ村上、山形県下鶴岡、酒田、秋田県下本庄ヲ経テ秋田ニ至ル鉄道中新潟県下新発田ヨリ村上ニ至ル鉄道
同項第十号中「蘇我ヨリ木更津ニ至ル鉄道」ヲ「蘇我ヨリ北条ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項第十四号中「及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境ニ至ル鉄道中舞鶴ヨリ島根県下浜田ニ至ル鉄道、山口県下山口ヨリ小郡ニ至ル鉄道及本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境及島根県下杵築ニ至ル鉄道」ヲ「並本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境、島根県下杵築及山口県下萩ニ至ル鉄道中京都府下舞鶴ヨリ島根県下浜田、山口県下山口ヲ経テ小郡ニ至ル鉄道並本線ヨリ分岐シテ鳥取県下境、島根県下杵築及山口県下萩ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項第二十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一
四国予定線ノ内香川県下多度津ヨリ愛媛県下今治ヲ経テ松山ニ至ル鉄道中香川県下多度津ヨリ愛媛県下川之江ニ至ル鉄道
本文
詳細・沿革