(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 大正7年3月23日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
內閣總理大臣 寺內正毅
法律第十二號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
第二條第一項中央線及北陸線ノ連絡線ノ部第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一 岐阜縣下岐阜ヨリ太田、高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道
同項北越線ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
上越線
一 群馬縣下高崎ヨリ新潟縣下長岡ニ至ル鐵道
同項山陰線ノ部中「萩ニ至ル鐵道」ヲ「萩ヲ經テ下關ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項山陰及山陽連絡線ノ部ニ左ノ一號ヲ加フ
一 岡山縣下岡山ヨリ鳥取縣下米子ニ至ル鐵道
同項九州線ノ部中第四號ヲ削ル
第四條 削除
第二章 第一期鐵道及公債募集」ヲ「第二章 第一期鐵道」ニ改ム
第七條第一項第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 中央線及北陸線ノ連絡豫定線岐阜縣下岐阜ヨリ太田、高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道中岐阜縣下岐阜ヨリ太田ヲ經テ高山ニ至ル鐵道
同項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 上越豫定線群馬縣下高崎ヨリ新潟縣下長岡ニ至ル鐵道
同項第十一號中「北條ニ至ル鐵道」ヲ「松田ニ至ル鐵道」ニ改ム
同項第十五號中「萩ニ至ル鐵道中」ヲ「下關ニ至ル鐵道中」ニ、「萩ニ至ル鐵道」ヲ「小串ニ至ル鐵道」ニ改メ同號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一 山陰及山陽連絡豫定線ノ內岡山縣下岡山ヨリ鳥取縣下米子ニ至ル鐵道
同項第二十二號中「中香川縣下多度津ヨリ愛媛縣下西條ニ至ル鐵道」ヲ削ル
同項第二十六號中「中鹿兒島縣下川內ヨリ鹿兒島ニ至ル鐵道」ヲ削ル
第七條第二項中「第一期工事トシ特ニ公債ヲ募集スルコトヲ得」ヲ「第一期工事ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第八條 削除
第九條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月二十二日
内閣総理大臣 寺内正毅
法律第十二号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
第二条第一項中央線及北陸線ノ連絡線ノ部第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一 岐阜県下岐阜ヨリ太田、高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道
同項北越線ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
上越線
一 群馬県下高崎ヨリ新潟県下長岡ニ至ル鉄道
同項山陰線ノ部中「萩ニ至ル鉄道」ヲ「萩ヲ経テ下関ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項山陰及山陽連絡線ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ
一 岡山県下岡山ヨリ鳥取県下米子ニ至ル鉄道
同項九州線ノ部中第四号ヲ削ル
第四条 削除
第二章 第一期鉄道及公債募集」ヲ「第二章 第一期鉄道」ニ改ム
第七条第一項第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 中央線及北陸線ノ連絡予定線岐阜県下岐阜ヨリ太田、高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道中岐阜県下岐阜ヨリ太田ヲ経テ高山ニ至ル鉄道
同項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 上越予定線群馬県下高崎ヨリ新潟県下長岡ニ至ル鉄道
同項第十一号中「北条ニ至ル鉄道」ヲ「松田ニ至ル鉄道」ニ改ム
同項第十五号中「萩ニ至ル鉄道中」ヲ「下関ニ至ル鉄道中」ニ、「萩ニ至ル鉄道」ヲ「小串ニ至ル鉄道」ニ改メ同号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一 山陰及山陽連絡予定線ノ内岡山県下岡山ヨリ鳥取県下米子ニ至ル鉄道
同項第二十二号中「中香川県下多度津ヨリ愛媛県下西条ニ至ル鉄道」ヲ削ル
同項第二十六号中「中鹿児島県下川内ヨリ鹿児島ニ至ル鉄道」ヲ削ル
第七条第二項中「第一期工事トシ特ニ公債ヲ募集スルコトヲ得」ヲ「第一期工事ト為スコトヲ得」ニ改ム
第八条 削除
第九条 削除