(会員からの受益権の買取り)
第三十八条の五 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、当該受益権の買取りの申込みに係る受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている受益権であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(会員からの投資口の買取り)
第三十八条の六 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。