(銀行等以外の会社からの株式の買取り)
第三十八条の二 機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する銀行等以外の会社(当該会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものに限る。以下「発行会社」という。)から買い取ることができる。
2 前項の規定による株式の買取りは、同項の特別株式買取りを行った日から六月以内において、発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3 第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の二分の一の範囲内でなければならない。
4 前条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。