金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 平成13年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

金融機関の不良債権問題や企業の過剰債務問題が経済成長の重大な障害となっている現状を踏まえ、その一体的解決を図るため、整理回収機構による金融機関からの不良債権買い取り業務の期限を延長する必要がある。そのため、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条に規定する資産買い取りの申込期限を、平成十六年三月三十一日まで延長することにより、金融機関等の不良債権の流動化等を図ろうとするものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年5月31日)
(平成13年6月5日)
(平成13年6月7日)
参議院
(平成13年6月12日)
(平成13年6月14日)
(平成13年6月19日)
(平成13年6月20日)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十一号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項第一号中「、ハ及びニ」を「及びハ」に、「金融機関等」を「金融機関」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前項第一号ニに掲げる金融機関等 平成十六年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 塩川正十郎