預金保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 平成23年5月20日
法令の形式: 法律
預金保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年五月二十日
内閣総理大臣 菅直人
法律第四十五号
預金保険法の一部を改正する法律
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 破綻した金融機関の業務承継(第九十一条―第百一条)」を
第六章
破綻した金融機関の業務承継(第九十一条―第百一条)
第六章の二
金融機関の特定回収困難債権の買取り(第百一条の二)
に改める。
第一条中「及び破綻金融機関」を「及び破綻金融機関」に、「金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関」を「破綻金融機関」に、「管理、破綻金融機関」を「管理及び破綻金融機関」に、「及び金融危機に対応するため」を「その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置並びに金融危機への対応」に改める。
第二十七条に次の一項を加える。
3 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第三十四条中第十号を第十二号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務
第三十四条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とする。
第三十七条第一項中「第六号又は第七号」を「第七号又は第九号」に改め、同条第三項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改める。
第五十八条の三の見出し中「決済用預金」を「預金等」に改め、同条第一項中「支払対象決済用預金」を「支払対象預金等」に、「の円滑」を「その他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施」に改める。
第六十九条の二第一項中「「支払対象決済用預金」とあるのは」を「「支払対象預金等」とあるのは」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 金融機関の特定回収困難債権の買取り
第百一条の二 機構は、金融機関の財務内容の健全性の確保を通じて信用秩序の維持に資するため、金融機関(破綻金融機関、承継銀行及び第百十一条第二項に規定する特別危機管理銀行を除く。以下この条において同じ。)が保有する貸付債権又はこれに類する資産として内閣府令・財務省令で定める資産(以下この項において単に「貸付債権」という。)のうち、当該貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)であつて当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること、当該貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれることその他の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(以下「特定回収困難債権」という。)の買取りを行うことができる。
2 機構は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う場合には、内閣総理大臣及び財務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
3 機構は、金融機関から特定回収困難債権の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る特定回収困難債権の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 機構は、第三項の規定による特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該金融機関との間で当該特定回収困難債権の買取りに関する契約を締結するものとする。
第百二十七条の二の見出し中「商法」を「会社法」に改める。
第百三十一条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
第百四十七条第二号中「第九十八条第二項」の下に「、第百一条の二第四項」を加える。
附則第六条の二の四中「及び附則第八条の二第一項」を「、附則第八条の二第一項及び附則第十五条の二から第十五条の五まで」に改める。
附則第七条第一項各号列記以外の部分中「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に、「破綻金融機関、」を「破綻金融機関、」に、「事業又は」を「事業若しくは」に改め、「債務」の下に「又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債」を、「資産」の下に「又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産」を、「協定(」の下に「附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、」を加え、同項第二号中「補てん」を「補填」に改め、同項第二号の二中「次条第一項第二号の二」を「次条第一項第二号の三」に改め、同項第五号中「隠ぺい」を「隠蔽」に改める。
附則第八条第一項第一号中「破綻金融機関と」を「破綻金融機関等と」に、「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)は、移管措置について附則第十五条の四第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る整理回収業務を行うこと。
附則第八条第一項第二号の二を同項第二号の三とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 承継協定銀行は、機構から附則第十条第七項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。
附則第八条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 承継協定銀行は、第一号の二又は第二号の二の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
附則第八条第一項第五号中「前号」を「前二号」に改め、同項第七号中「隠ぺい」を「隠蔽」に改める。
附則第十条第一項第一号中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」に改め、同条第二項中「補てん」を「補填」に改め、同条第四項中「及び第百一条第七項」を「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」に、「破綻金融機関、」を「破綻金融機関、」に、「に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行」を「若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行」に改め、同条第五項中「破綻金融機関又は」を「破綻金融機関又は」に、「に規定する再承継により破綻金融機関若しくは承継銀行」を「若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継により破綻金融機関、承継銀行若しくは承継協定銀行」に改め、「第百一条第七項」の下に「及び附則第十五条の四第七項」を加え、同条に次の三項を加える。
7 機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。
8 機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補填その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。
9 機構は、承継協定銀行から、第七項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
附則第十一条第一項中「預金」を「預金等」に改める。
附則第十五条の次に次の四条を加える。
(承継機能協定)
第十五条の二 内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。
2 機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。
3 承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行又は協定承継銀行とみなして、第五十条第二項、第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十五条まで、第九十八条から第百条まで、第百二十九条及び第百三十三条から第百三十五条(第一項を除く。)までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十四条第一項各号に掲げる事項を実施すること。
二 承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第四号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十八条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。
五 承継協定銀行は、機構が次条第一項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第十五条の四までにおいて同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。
5 機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(経営管理の終了等)
第十五条の三 機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。
一 承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部を他の金融機関に承継させるものであつて、当該金融機関が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
二 承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
三 承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部の譲渡
四 新設分割設立銀行の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行が協定銀行子会社でなくなるものに限る。)
五 株主総会の決議による新設分割設立銀行の解散
六 承継協定銀行の当該被管理金融機関について設けた承継勘定に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第六項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。)
2 機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3 機構は、第一項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 第一項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。
(再承継金融機関等に対する資金援助)
第十五条の四 再承継を行う金融機関(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させる吸収分割
二 新設分割設立銀行と合併する金融機関が存続する合併
三 新設分割設立銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併
四 承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの
五 新設分割設立銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの
六 移管措置
3 第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。
一 前項第一号に掲げる吸収分割 当該吸収分割により事業を承継した金融機関の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
二 前項第二号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
三 前項第三号に掲げる合併 当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)
四 前項第四号に掲げる事業の譲渡 同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの
五 前項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた銀行の資産
六 前項第六号に掲げる移管措置 当該移管措置により協定後勘定に移された資産
4 第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
5 第五十九条第三項、第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条第一項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第三項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第八項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関、承継協定銀行及び銀行持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。
7 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。)を受けた再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条及び第六十八条中「合併等」とあるのは「再承継」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定回収困難債権の買取りの委託等)
第十五条の五 機構は、第百一条の二第三項の規定により金融機関の特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。
2 機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。
一 困難債権整理回収協定を締結した協定銀行(以下この条において「困難債権協定銀行」という。)は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わつて買い取り、その買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分を行うこと。
二 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。
三 困難債権協定銀行は、毎事業年度、困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
四 困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りに関する契約又は第八項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
五 困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りを行つたときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
六 困難債権協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
七 困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。
八 困難債権協定銀行は、買取債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。
九 困難債権協定銀行は、第七号に定めるもののほか、困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
十 困難債権協定銀行は、その役職員が困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。
3 附則第八条第二項及び第三項の規定は、困難債権整理回収協定の締結について準用する。この場合において、同項中「整理回収業務」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。
4 機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補填その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。
5 機構は、困難債権協定銀行との間で第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
6 機構が困難債権協定銀行との間で第二項第一号の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第百一条の二第五項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。
7 附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対し第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行又は特別危機管理銀行をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業若しくは引き受けた預金等に係る債務又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第五号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第六号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 附則第十条の二から第十五条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第十一条第一項中「事業の譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等の払戻し若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第十三条及び附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項」と、附則第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同項第一号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第二項中「特定業務を」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第十五条中「附則第七条第一項第六号に掲げる業務」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第六号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第十八条第一項第二号中「第三十四条第四号」を「第三十四条第五号」に改める。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(区分経理の特例等)
第二十一条の二 附則第八条の二第一項に規定する債権処理会社(以下この項及び次条第三項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号及び附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第八条に規定する譲受債権等であつて預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補填するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。
附則第二十二条に次の一項を加える。
3 前条第三項の規定による繰入れが行われた場合における債権処理会社については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第二十三条第二項各号に掲げる事実が生じた法人とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第十二条第二号の承認の日以後十五年を経過する日」とする。
附則第二十三条第二項及び第三項を次のように改める。
2 附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の三第一項」とする。
3 附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の四第一項」とする。
附則第二十三条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、同条第六項中「破綻金融機関」を「破綻金融機関」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二 第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四 第百四十六条の規定の適用については、同条第一号中「及び第百一条第七項」とあるのは、「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」とする。
五 第百四十七条の規定の適用については、同条第二号中「及び第百十八条第四項」とあるのは、「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」とする。
六 第百五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「及び第百一条第七項」とあるのは、「、第百一条第七項及び附則第十五条の四第七項」とする。
七 第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第十五条の二から第十五条の四まで」と、同条第八号中「及び第百十八条第二項」とあるのは「、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項」と、「及び第百十八条第四項」とあるのは「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」とする。
7 附則第十五条の五に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の五に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
二 第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
三 第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
四 第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第十五条の五」とする。
附則第二十四条第一項第一号中「又は第十一条第二項」を「若しくは第九項、附則第十一条第二項(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)、附則第十五条の二第五項、附則第十五条の三第三項又は第十五条の五第五項」に改め、同条第二項第一号中「附則第十四条」の下に「(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号から第四号までの規定中「附則第十四条の二」の下に「(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七第十九号中「規定する承継銀行」の下に「(同法附則第十五条の二第三項の規定により当該承継銀行とみなされる同項に規定する承継協定銀行を含む。)」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第三条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第六号中「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に、「及び第百十一条第二項」を「、同法第百十一条第二項」に改め、「特別危機管理銀行」の下に「及び同法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行(同条第四項第四号に規定する承継勘定に係る業務を行う場合に限る。)」を加える。
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第四条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項中「破綻金融機関等」を「破綻金融機関等」に、「破綻金融機関、」を「破綻金融機関、」に、「事業又は」を「事業若しくは」に改め、「債務」の下に「又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債」を、「買い取つた資産」の下に「又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産」を、「関する協定(」の下に「附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、」を加え、「次条第一項第二号の二」を「次条第一項第二号の三」に改める。
第五十四条第二項中「第二号の二」を「第二号の三」に、「及び第六号」を「、第四号の二及び第六号」に、「「前号」を「「前二号」に、「準用する前号」を「準用する第四号」に改める。
(金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)
第五条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び第百五条第一項」を「、第百五条第一項及び附則第十五条の四第一項」に改め、同条第二項中「及び第百五条第二項」を「、第百五条第二項及び附則第十五条の四第一項」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「及び第百一条第一項」を「、第百一条第一項及び附則第十五条の四第一項」に改める。
第十七条第四項の表中「第十二条第四項」を「第十二条第三項」に、「第十二条第六項」を「第十二条第五項」に、「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に、「第十三条第六項」を「第十三条第五項」に改める。
第十九条第四項の表中「第十二条第四項」を「第十二条第三項」に、「第十二条第六項」を「第十二条第五項」に、「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に、「第十三条第六項」を「第十三条第五項」に改める。
第三十四条の二中「及び第百五条第一項」を「、第百五条第一項及び附則第十五条の四第一項」に改める。
第五十四条中「第百五十一条第一号」を「第百五十二条第一号」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 菅直人
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
経済産業大臣 海江田万里