財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
法令番号: 法律第150号
公布年月日: 平成10年12月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在の経済情勢は個人消費の低迷や設備投資の大幅減少により極めて厳しい状況にある。このため、財政構造改革を推進するという基本的考え方は維持しつつも、まずは景気回復を優先すべく、財政構造改革法を当分の間凍結する必要がある。本法案は、財政構造改革法の施行を別に法律で定める日まで停止し、再施行に際しては、停止後の経済状況や国・地方公共団体の財政状況等を踏まえて必要な措置を講ずることを定めるものである。

参照した発言:
第144回国会 衆議院 財政構造改革に関する特別委員会 第2号

審議経過

第144回国会

衆議院
(平成10年12月8日)
参議院
(平成10年12月11日)
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十二月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
法律第百五十号
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
外務大臣 高村正彦
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 西田司
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十二月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
法律第百五十号
財政構造改革の推進に関する特別措置法の停止に関する法律
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。附則第十条、第十三条、第十五条、第十七条及び第十九条の規定を除く。)は、別に法律で定める日までの間、その施行を停止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 財政構造改革の推進に関する特別措置法の再施行のために必要な措置については、この法律が施行された後の我が国の経済並びに国及び地方公共団体の財政の状況等を踏まえて講ずるものとする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
外務大臣 高村正彦
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 有馬朗人
厚生大臣 宮下創平
農林水産大臣 中川昭一
通商産業大臣 与謝野馨
運輸大臣 川崎二郎
労働大臣 甘利明
建設大臣 関谷勝嗣
自治大臣 西田司