財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 平成10年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財政構造改革の推進は引き続き必要であるものの、大型金融機関の破綻やアジア諸国の金融・経済の混乱により、日本経済は深刻な状況にある。バブル崩壊後の資産価格下落による企業や金融機関の財務悪化への対応も長期化しており、経済はバブルの後遺症から脱却できていない。このため、財政構造改革を進めながらも、状況に応じた適切な財政措置を講じられる枠組みを整備する必要がある。本法案は、特例公債発行額の縮減規定について、非常災害の発生や経済活動の著しい停滞に応じた弾力化を可能とし、改革目標年度を平成17年度とするなど、所要の規定整備を行うものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 本会議 第37号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年5月12日)
参議院
(平成10年5月13日)
衆議院
(平成10年5月22日)
参議院
(平成10年5月29日)
財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年六月五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九十四号
財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「平成十五年度」を「平成十七年度」に改め、「国内総生産をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条第二号中「平成十四年度」を「平成十六年度」に改め、「発行する場合には、」の下に「著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞(国内総生産の伸び率の低い事態が継続する等の政令で定める状況をいう。)が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときを除き」を加え、「平成十五年度」を「平成十七年度」に改める。
第五条第一項中「平成十五年度」を「平成十七年度」に改める。
第八条第一項第二号中「平成十一年度及び」を削り、「当該各年度の前年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額の平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額に対する増加額は、できる限り抑制した額とすること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 松永光
厚生大臣 小泉純一郎
労働大臣 伊吹文明
自治大臣 上杉光弘
内閣総理大臣 橋本龍太郎