地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「作成しなければならない」を「作成することができる」に改める。
附則第一条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「平成二十二年度」を「平成二十七年度」に改める。
別表第一中「設置するもの」の下に「又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するもの」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十二号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
3 この法律による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律別表第一公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するものの項の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の交付金の交付について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
4 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条から第五条までを削り、附則第一条中見出し及び条名を削る。