地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 平成27年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和55年に制定された本法律は、東海地震に備えた地震対策緊急整備事業を実施するための時限立法であり、5年ごとに延長されてきた。本年3月31日で効力を失うが、現行計画で執行できなかった事業があることに加え、地震防災対策の推進上、緊急に整備すべき事業が依然として存在している。このような状況を踏まえ、本法律の有効期限を平成32年3月31日まで5年間延長し、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図るため、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号

審議経過

第189回国会

衆議院
(平成27年3月20日)
(平成27年3月24日)
参議院
(平成27年3月31日)
(平成27年3月31日)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「平成二十七年度」を「平成三十二年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第八号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
3 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項から第四項までを削り、附則第一項の項番号を削る。
内閣総理大臣 安倍晋三