地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十三日
内閣総理大臣 村山富市
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に、「平成七年度」を「平成十二年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第三十六号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
3 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。