地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東海地震に備えた地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業について、昭和55年に5年間の時限立法として制定され、昭和60年に5年間延長された法律が平成2年3月31日で失効することとなる。しかし、実施できなかった事業がまだ相当数残されているため、地震防災対策の万全を期すため、法律の有効期限を平成7年3月31日まで5年間延長し、事業を引き続き推進する。また、地震対策緊急整備事業計画は平成2年4月1日から5年以内に達成される内容とすることで、事業の速やかな推進を図る。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年3月28日)
参議院
(平成2年3月30日)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十一号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「昭和六十五年度」を「平成七年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第十一号)附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
3 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
文部大臣 保利耕輔
厚生大臣 津島雄二
自治大臣 奥田敬和